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まだ間に合う!マイナンバーカードのない会社員がe-TAXで確定申告を始める方法

 

いよいよ確定申告シーズンですね。

2019年の確定申告は2月18日(月)~3月15日(金)ですが、期限が迫ってきていても大丈夫です。

手元に「十分な情報(領収書や寄付金受領証明書などの信憑書類)」と「時間」さえあれば、e-Tax(イータックス)を使った白色申告は1日あれば間に合います(書類の郵送がある場合、3月15日の当日消印がもらえる郵便局の営業時間まで)。

この記事は、下記に該当する人に向けた「e-Taxで確定申告(白色申告)を始める準備」をするのが目的で、実際に申告を進めていく「確定申告の方法」ではありません。

  • マイナンバーカードを発行していない
  • e-TAXを初めて利用する
  • 初めて確定申告(白色申告)をする

もちろん、上記の全てに該当する人でも大丈夫です。全く気負う必要はないので、焦らず気楽に進めましょう。

マイナンバーカードがなくてもe-Taxを使う方法

e-TAXについての説明は国税庁のWebサイトが十分に詳しいので省略しますが、最初に「e-TAXを無理して使う必要はありません」ということだけは先にお伝えしておきます。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成して、最初から印刷した申告書類一式を郵送するというのも一つの手です。この場合、郵便局の消印が申告書の提出日になります。

 

この後に注意点としても書いていますが、e-TAXで確定申告書を提出したとしても、申告する内容によっては添付書類を郵送する必要があります。あらためて、自分にe-TAXを使うメリット・必要性があるかを確認しておきましょう。

ということで、ここではe-Taxを使う理由があることを前提に話を進めていきます。

マイナンバーがない場合はID・パスワード方式を利用

そもそもですが、e-Taxはマイナンバーカードに埋め込まれたICタグをICカードリーダーで読み取り、それをもって本人確認することを前提に作られています。

そのため、マイナンバーカードがない場合、本来はe-TAXを使うことはできません。ただし、ICカードリーダーなどの普及までは「ID・パスワード方式」が用意されていて、マイナンバーカードを持っていなくてもe-Taxを使える暫定措置が用意されています。

マイナンバーカードがない場合、e-Taxのメッセージボックスで個人情報を含むメッセージ(鍵マークのあるメールアイコン)は開けません。個人情報を含まないメッセージは閲覧できます。

今回は、今から申請しても発行までに時間のかかるマイナンバーカードを使わず、その代わりに「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用していきます(これ以外の方法は、郵送または窓口での提出です)。

 

ID・パスワードの発行は近くの税務署へ(全国どこでも可)

e-Taxを使うための「ID・パスワード」の発行は税務署で行います。

その場で全て手続は完了して「ID・パスワード方式の届出完了通知」という4枚1セットの書類を受け取り、その後すぐに「確定申告書等作成コーナー」を使うことができるようになります。

ID・パスワード方式の届出完了通知(4枚1セット)

「ID・パスワード方式」と言われていますが、実際に発行されるのは「利用者識別番号」と「暗証番号」です。暗証番号は発行時に自分で決める英数字です。

これは全国どこの税務署に行っても発行してもらえるので、自宅・勤務先などからアクセスしやすい税務署にでも行ってください。運転免許証などの本人確認書類さえ持っていけば、所轄税務署以外で問題ありません。過去に確定申告をしたことがある人は「利用者識別番号」をメモしていくと話がスムーズに進みます。

 

税務署では番号札をとって用件を聞かれるのを待つか、ID・パスワード発行の専用コーナーがあればそこに向かいましょう。いずれにせよ、発行までの手続きは税務署職員と一緒に行うことになります。

必要な情報を入力したあとに「暗証番号」を入力しますが、これは入力中・印刷時にマスキングされません。さらに、最後に印刷される紙にも見える状態で印字されます。そのため、暗証番号には自分にとって重要な文字列を設定しないようにしましょう。

また、税務署にもよるとは思いますが、用意されているPC端末は化石のようなスペックです。Tabキーを駆使して素早く終えてください。

 

e-Taxを使っても郵送が必要となるケースに注意

税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらうと、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うことができるようになります。e-Taxの利用有無に関わらず、オンラインでの確定申告書作成はここから行います。

e-Taxの確定申告書等作成コーナー

 

これで「確定申告書等作成コーナー」で作った確定申告書をe-TAXで送信できるわけですが、確定申告の全てをオンラインで完了させられるかは別問題です。

郵送が必要になることもあるので、確定申告の期日(2019年は3月15日)に注意してください。

時間がなかったり、書類の準備などに手間取ったりした場合、3月15日に郵便局に持ち込んで当日消印をもらうことも想定してください。消印が3月15日であれば期日内の申告扱いになります。

郵便又は信書便により、住所地等の所轄の税務署に送付する方法
通信日付印を提出日とみなしますので、通信日付印が申告期限内となるよう、お早めに送付してください。

印刷した申告書等の提出方法・提出期限 - 確定申告書等作成コーナー

郵送が必要になるのは「ID・パスワード方式」の問題ではなく、申告する内容によっては証跡の郵送が必要になるためです。

例えば、特定口座の株式売買で「上場株式等の譲渡所得等」があると「特定口座年間取引報告書」が必要になり、ふるさと納税でワンストップ特例制度を使わない寄附があると「寄附金受領証明書(名称は自治体によります)」が必要になります。

他にも、給与所得以外に2018年の所得(損失)があると、内容によっては書類での提出が必要となってきますね。郵送が必要になるか否かは、「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成を進めていくと分かります。

このように、e-TAXであれば全てがオンライン完結できるわけでもないので、郵送も必要になる可能性があることは事前に理解しておいてください。

e-TAXを利用する場合はマイナンバーカードも発行を

申告内容によっては郵送が発生することもありますが、それを差し引いてもe-TAXは間違いなく利用するメリットがあると思います。

今でもマイナンバーカードがあれば、本人確認の簡略化やe-Taxのメッセージボックスを制約なく確認できたり、今後もe-TAXが優遇されていくことは容易に想像できますね。

e-Taxのメッセージボックス

 

今回の利用は見送ったとしても、これを機にマイナンバーカードは発行しておくことをオススメします。顔写真が必要なので、カメラで撮ってそのまま送れるスマートフォンでの交付申請でいいでしょう。

ただし、現時点で確定申告期日の2019年3月15日までに受領するのは時間的に無理です。その先を見据えての準備になります。

マイナンバーカード交付申請 - 地方公共団体情報システム機構

 

また、サラリーマンの副業による白色申告であれば、きちんと税務調査にも耐えうる帳簿を残しておいてください(法定帳簿の保存期間は7年間です)。

昨年度分を今から作っても、根拠となる資料(領収書など)さえあれば1日もあれば間に合います。

帳簿をこれから準備していくという人は、無料で制限なく使える「やよいの白色申告 オンラインで十分です。他の会社の製品は普通に使うだけで有料ですが、白色申告の帳簿は有料で使うほどの価値はありません(知識さえあれば大学ノートでも代替できるのが白色申告の帳簿です)。

やよいの白色申告オンライン
準備万端?2019年度分の確定申告(白色申告)に向けた帳簿作成

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他にも税務で心配なことがある場合、まずは税理士ドットコムなどで専門性のある税理士を探して「相談」するのが良いでしょう(いきなり依頼ではなく、相談したい分野に強い税理士を探してから相談です)。 もちろん、税理士の費用は全額経費計上できます。

 

もし確定申告に抵抗が無くなったら、ふるさと納税は絶対にワンストップ特例制度を利用せず、確定申告を前提に攻略していくことをオススメします。ワンストップ特例制度を前提した寄付に比べて、圧倒的に選択肢が増えるので満足できる納税ができるはずです。

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会社員の副業には住信SBIネット銀行の目的別口座がオススメです

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。確定申告で還付を受ける人も納税が発生する人も、頑張って早めに申告が終わらせましょう。

 

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