ふるさと納税

泉佐野市(さのちょく)に寄付したけど大丈夫?寄附金控除の対象外にならない??

泉佐野市ふるさと納税特設サイト「さのちょく」

改正地方税法が施行され、2019年6月からの返礼品は「地場産品・還元率3割以内」というルールの範囲内での運用となりました。

ただ、よくよく計算してみると高還元率な自治体もあったりするので、欲しいものがあったときはバレて消えてしまう前に寄付しておくことをオススメします。

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世の中の出来事や流行りで意外なものが人気になることもありますね。ふるさと納税への関心は相変わらず高いようで、話題になるとすぐにランキング上位に載ってくるのも特徴です。

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本題に戻って、6月からの改正地方税法により、4つの自治体(泉佐野市・高野市・小山町・みやき町)がふるさと納税の税制優遇対象外となっています。

そうなると気になるのが、2019年に入って対象外の自治体に寄付した分が「ふるさと納税の税制優遇の対象となるのか?」ということですね。

ふるさと納税による住民税・所得税の税額控除

税制優遇の対象自治体は2019年5月中旬に決定されましたが、これまでの寄附金まで対象外になってしまったら困ります。損はしないはずの「ふるさと納税」で、損をしてしまうことになりかねません。

 

が、結論としては、改正地方税法の法案を読めば「これまでどおり税制優遇の対象となる」という理解で問題ありません。法律の条文にも明確に書かれています。

第一項の場合において、第二項に規定する特例控除対象寄附金(第十一項において「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が第一号寄附金を支出した時に当該第一号寄附金を受領した都道府県等が指定をされているかどうかにより行うものとする。

地方税法等の一部を改正する法律(PDF) - 総務省

 

上の法案のポイントは、「寄付した時点」で「(税制優遇対象に)指定されているか」という点で、法律施行前の5月31日の現時点では全自治体が指定されている状態です(厳密には指定も指定外もありません)。

ということで、過去に遡って法律が適用されることはないので、6月1日の施行前までの寄附を気にする必要はありません。

ワンストップ特例制度なら申請書を返送し、確定申告であれば2020年の確定申告に備えて寄附金受領書を保管しておきましょう。

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泉佐野市への寄附も6月1日以降は対象外になってしまうということですが、既に和歌山県高野町・大阪府泉佐野市・静岡県小山町・佐賀県みやき町は全ての返礼品を取り下げているので大丈夫でしょう。寄付する術がありません。

ちなみに、税制優遇の対象外となった場合、その自治体は指定を外されてから2年間は優遇対象になる(指定を受ける)ことができません。非常に大きなダメージです。残念ながら4つの自治体とは最低でも2年間のお別れです。

第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。

地方税法等の一部を改正する法律(PDF) - 総務省

 

これは自治体にとっても死活問題なため、相当前もって総務省の顔色をうかがいながらの対応を進めると思われます。

一方、泉佐野市は損得勘定をした結果、大人しくして2年後に指定されるよりも、改正地方税が施行される6月1日にまで「さのちょく」で寄付を集めたほうが儲かると踏んだわけですね(再開後の「さのちょく」は20%還元・30%還元ともにオススメできません)。

納税者としては焦る必要もないですが、あまり後回しにはせず、時間があるときに計画的に寄付するようにしましょう。

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